エネルギーの大消費地・東京の責務として、2030年までに温室効果ガスを50%削減する「カーボンハーフ」の実現に向け、脱炭素社会の基盤の確立とエネルギー安全保障の確保の取り組みを一体として加速させてきた東京都。

令和4年12月15日には東京都議会本会議において、東京都環境確保条例が改正され、新築住宅等に太陽光発電設備の設置等を義務付ける制度が創設された。そこでは年間都内供給延床面積が合計2万㎡以上のハウスメーカー等の事業者または申請を行い知事から承認を受けた特定供給事業者を対象とし、延床面積 2,000㎡未満の中小規模の住宅等への断熱・省エネ性能の確保、再エネ設置(太陽光発電設備)等の義務付け・誘導を行う仕組みが盛り込まれている。

同改正によって年間着工棟数ベースで全体の98%を占め、既存制度の対象外である中小規模新築建物対策が推進され、脱炭素化やレジリエンス向上を一層促進が図られることになる。また条例改正後から速やかに新制度への準備に着手する事業者への支援や都民等の理解を促進し、条例改正を機に太陽光発電等の再エネ導入を加速化し、早期の社会定着を図る取り組みに加え、予断を許さない電力需給の状況からの早期の脱却を目指したHTT・脱炭素化対策の強化等、制度の円滑な施行に向けた支援策が用意されている。今後は2年間程度の準備・周知期間を設け、新制度の施行は令和7年(2025年)4月を予定している。